定款
同窓会の活動は、この定款に基づきおこなわれています。
定款は会員のご意見やご要望、法令等の改訂に基づき総会の審議、承認を経て改訂をおこないます。
第1章 総 則
( 名 称 )
第1条 当法人は、一般社団法人日本大学鶴ヶ丘高等学校同窓会と称する。
( 主たる事務所 )
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
( 目 的 )
第3条 当法人は、日本大学鶴ヶ丘高等学校同窓会の会員相互の親睦向上を図り、併せて母校の発展に協力することを目的とする。
( 事 業 )
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行うものとする。
1.各種イベント、交流会、懇親会等の開催業務
2.日本大学鶴ヶ丘高等学校が実施する行事への協力業務
3.会員名簿の管理、発行に関する業務
4.会報誌その他の出版物の発行に関する業務
5.日本大学鶴ヶ丘高等学校及び当法人の活動に関する情報提供に関する業務
6.日本大学鶴ヶ丘高等学校在校生に対する奨励金及び奨学金に関する業務
7.日本大学鶴ヶ丘高等学校への支援活動に関する業務
8.前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事項
( 公告 )
第5条 当法人の公告の方法は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第2章 会 員
( 会員の種別 )
第6条 当法人の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員 日本大学鶴ヶ丘高等学校を卒業した者、又は日本大学鶴ヶ丘高等学校の現旧教職員であり、かつ正会員の申し込みをした者
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し事業を賛助するため入会した団体または個人
(3) 特別会員 日本大学鶴ヶ丘高等学校の現旧教職員であり、正会員の申し込みをしていない者
(4) 一般会員 日本大学鶴ヶ丘高等学校を卒業した者であり、正会員の申し込みをしていない者
(5) 名誉会員 当法人に対して顕著な功績を残された者であり、理事会によって推挙された者
2 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「一般法人法」という。)により規定された次に掲げる一般法人法上の社員(以下「社員」という。)の権利を、社員と同様に、当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧)
( 代議員 )
第7条 当法人は、正会員による選挙によって選出される代議員をもって社員とする。
2 理事会は、代議員を選出するために行う選挙(以下「代議員選挙」という。)について必要な細則を制定する。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 前項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
5 当法人の代議員は、総正会員数から25人と50人で除した数の範囲とする。
6 代議員選挙は、2年に1度実施するものとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した任期の満了するときまでとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位 9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終結の時までとする。
( 入 会 )
第8条 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2 賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
3 正会員は、理事会の承認を受けたときに正会員としての地位を取得する。また賛助会員は、別に定める入会金を納めたときに賛助会員となる。
( 入会金及び会費 )
第9条 一般会員は別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない。
3 一般会員、特別会員及び名誉会員は、会費を納めることを要しない。
( 任意退会 )
第10条 正会員及び賛助会員は、別に定める会費の支払いが行われなかったときに、正会員又は賛助会員たる地位を失うものとする。
2 正会員お及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を当法人に提出することによ り、いつでも退会することができる。
( 除 名 )
第11条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成をもって当該正会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名したときは、当法人は当該正会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
( 会員資格の喪失 )
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)社員全員の同意があったとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。
( 会員資格喪失に伴う権利及び義務 )
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
( 社員総会 )
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は理事会の決議もしくは総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員の請求に基づき開催する。
( 開催地 )
第15条 社員総会は、理事会で決定した場所において開催する。
( 招 集 )
第16条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より2週間前までに各社員に対して発する。
( 決議の方法 )
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
( 議決権 )
第18条 各社員は、各1個の議決権を有する。
( 議 長 )
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
( 議事録 )
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を書面又は、電磁的記録により作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
( 員 数 )
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 2名以上
2 理事のうち、1人以上を代表理事、うち1名を会長とし、その他副会長、専務理事及び常務理事を若干名、理事会の決議により選定する。
3 各理事及びその理事の親族等である理事の合計数は、理事総数の3分の1超えてはならないものとする。
( 選 任 )
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
( 任 期 )
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
4 理事若しくは監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
( 理事の職務権限 )
第24条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 代表理事は、3か月に1度以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
( 監事の職務権限 )
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人(当法人の業務に従事する事務職員など)に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
( 役員の報酬等 )
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
( 取引の制限 )
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 理事会
( 構 成 )
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
( 権 限 )
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 当法人の運営に必要な事項は、一般法人法及び本定款に定めるもののほかは、理事会の決議を経て定めるものとする。
( 招 集 )
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
( 決 議 )
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会への出席につき、テレビ会議方式や電話会議方式により会議に参加したものは、理事会に出席したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
( 議事録 )
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を書面もしくは電磁的記録により作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印もしくは電子署名する。
( 理事会規則 )
第33条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基 金
( 基金の拠出 )
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
( 基金の取扱い )
第35条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める基金の取扱いに関する規程によるものとする。
( 基金拠出者の権利 )
第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還することができる。
( 基金の返還 )
第37条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還手続きについては、理事会の決議により定める。
第7章 解 散
( 解散の事由 )
第38条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議。
(2)法人の合併。
(3)社員が欠けたとき。
(4)当法人の破産手続開始決定。
(5)解散を命ずる裁判。
( 残余財産の帰属 )
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の団体、国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 計 算
( 事業年度 )
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
( 事業計画及び収支予算 )
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
( 事業報告及び決算 )
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、その承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
( 剰余金の不分配 )
第43条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 附 則
( 最初の事業年度 )
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和8年3月31日までとする。
( 設立時の役員 )
第45条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
理事 田中 則雄
理事 山寺 信幹
理事 葭村 麻衣子
理事 山岸 祥一郎
理事 佐々井 一充
理事 松永 綾音
理事 大畑 雅弘
監事 頼本 和也
監事 滝澤 満
( 設立時代表理事 )
第46条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
[ 住所は省略します ]
代表理事 田中 則雄
( 設立時社員の氏名又は名称及び住所 )
第47条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
[ 住所は省略します ]
田中 則雄
山寺 信幹
葭村 麻衣子
山岸 祥一郎
佐々井 一充
松永 綾音
大畑 雅弘
( 法令の準拠 )
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上のとおり、一般社団法人日本大学鶴ヶ丘高等学校同窓会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士竹内義博は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
2025 年 8 月 8 日 制定