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会 則

同窓会の活動は、この会則に基づきおこなわれています。
会則は会員のご意見やご要望、法令等の改訂に基づき総会の審議、承認を経て改訂をおこなっています。

第1章 総 則

第1条 本会は日本大学鶴ヶ丘高等学校同窓会と称す。

第2条 本会は事務局を日本大学鶴ヶ丘高等学校内におく。

第2章 目的および事業

第3条 本会は会員相互の親睦向上を図り、併せて母校の発展に協力することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
2 前項の事業の内容は、細則をもって定める。

第3章 会 員

第5条 本会は次の会員で組織する。
1 正会員
ア 日本大学鶴ヶ丘高等学校を卒業した者
イ 日本大学鶴ヶ丘高等学校に在学した者で、幹事会に入会の申請をして承認を得た者
2 特別会員 日本大学鶴ヶ丘高等学校の現旧教職員

第5条の2 本会が保有する会員情報については、本会は、個人情報保護管理者を置き、これによって、会員情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要且つ適切な措置を講じ、個人情報保護法等の法令に従うものとする。
2 本前項の個人情報保護管理者は、会長をもってこれに充てるものとし、個人情報保護管理者は、その職務を補佐する委員会(これを会員情報保護管理委員会という。)を組織し、その各委員を指名する。

第6条 正会員は細則に基づく維持年会費(以下、会費という。)を納めなければならない。会員はその氏名、住所、勤務先、その他に変更を生じた場合は別紙により、本会事務局に届けなければならない。

第7条 会員で本会の秩序を乱し、または体面をけがす等の行為があったときは役員会の決議により、これを除名することができる。

第4章 組 織

第8条 本会の運営は役員会と学年幹事会をもって行う。
1 役員会とは、会長、副会長、幹事長、副幹事長、参事、副参事、会計、副会計、会計監査、副会計監査で構成する。但し、必要に応じて名誉会長、顧問、相談役も同席することができる。
2 学年幹事会とは各卒業年度より選出された者から構成する。
3 名誉会長、顧問、相談役を置くものとする。

第5章 役員・学年幹事・名誉会長・顧問及び相談役

第9条 本会は、役員として、会長、副会長、幹事長、副幹事長、参事、副参事、会計、副会計、会計監査、副会計監査を置くものとする。 但し、副会長、副幹事長、副参事、副会計、副会計監査の増減は役員会により変更できる。
2 第1項但書に基づき増員された当該役員の地位は仮のものとし、第3項による総会の承認を得たときから正式な地位に確定するものとする。
3 第1項但書に基づき役員会により当該役員を増減したときは、その後最初に開催される総会に諮り承認を得なければならない。

第10条 本会は日本大学鶴ヶ丘高等学校長を名誉会長とする。

第11条 役員は、正会員の中から、全役員の過半数の賛成をもって候補者を選出し、第16条にしたがって総会により決定する。
2 顧問は日本大学鶴ヶ丘高等学校教職員より選出する。
3 相談役は必要に応じて日本大学鶴ヶ丘高等学校教職員及び正会員より選出する。但し、顧問、相談役の増減は役員会により変更できる。
4 第3項但書に基づき増員された顧問、相談役の地位は仮のものとし、第5項による総会の承認を得たときから正式な地位に確定するものとする。
5 第3項但書に基づき役員会により顧問、相談役を増減したときは、その後最初に開催される総会に諮り承認を得なければならない。
6 学年幹事は原則として各卒業年度の生徒会役員または卒業生より若干名を選出する。

第12条 役員の任期は3年とする。ただし、再任をさまたげない。

第13条 役員の任務は次のとおり定める。
1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は役員を総括する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 参事は本会の事務を処理する。
6 副参事は参事を補佐し参事に事故あるときはその職務を代行する。
7 会計は本会の収支事務を処理する。
8 副会計は会計を補佐し会計に事故あるときはその職務を代行する。
9 会計監査は年1回以上会計の監査を行う。
10 副会計監査は会計監査を補佐し会計監査に事故あるときはその職務を代行する。
11 顧問及び相談役は役員会等から意見を求められた時は、それに応ずることが出来る。

第6章 会 議

第14条 本会の会議は次の通りとする。
定期総会は年1回、会長がこれを招集し、年度末の収支決算、新年度の事業計画ならびに予算、その他必要と認められる事項の審議・決定を行う。
臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
本条第1項及び同条第2項で定める招集の通知方法は、各会員宛ての書面をもって通知することを要せず、5日前に会議の目的たる事項を示した電子公告(ホームページ)をもって通知すれば足りる。但し、電子公告による通知を為すことができない事故その他已むを得ない事由を生じたときは、5日前に会議の目的たる事項を示した読売新聞をもって通知すれば足りる。
役員会及び幹事会は幹事長が会長にはかり、これを招集し、会務の審議及び執行にあたる。
役員会及び幹事会で決定した重要事項については会長の承認を得て総会において事後報告する。

第15条 総会の議長は役員会で定める。

第16条 総会の議決は出席会員の過半数で決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。

第17条 本会則は総会出席者数の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
本会が定めるべき細則の制定または改正は、役員の2分の1以上が出席した役員会において、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7章 会 計

第18条 本会の資産は次のとおりとする。
会費
資産から生ずる収益
事業に伴う収益
寄付金および補助金
その他の収入

第19条 本会の経費は前条の資産をもってこれにあたる。

第20条 本会の会計年度は毎年9月l日より、翌年8月31日までとする。

細 則

本会の会則第6条に規程する会費のうち初回分(5年分として)を卒業時に20,000円とする。
卒業後5年を経過した正会員は会費として毎年3,000円の維持費を納入する。
定期総会は毎年1回とする。
この会則は、2018 年度の定時総会における承認を得て、2018 年11 月17 日から施行する。

1979 年4 月8 日 制定
1990 年7 月14 日 改訂
2000 年6 月10 日 改訂
2005 年6 月4 日 改訂
2007 年6 月2 日 改訂
2008 年6 月7 日 改訂
2014 年6 月14 日 改訂
2015 年11 月14 日 改訂
2018 年11 月17 日 改訂